農地法許可・農振除外申請
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農地法第3条(権利移動)
農地を農地のまま所有権のみ移転する場合
農地法第4条(転用)
農地を農地以外の地目に変更する場合
農地法第5条(転用目的権利移動)
農地を農地以外の地目に変更し所有権を移転する場合
非農地証明
建設業許可申請
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建設業許可(新規・更新)
決算変更届
経営状況分析申請
経営規模等評価申請
建設工事入札参加資格審査申請(広島県・庄原市)
国際業務
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申請取次行政書士が在籍しています!
申請取次行政書士とは、取次研修を終えたうえ、一定の基準をクリアした行政書士が入国管理局へ届け出を行い、認定取次証を授与された行政書士をいいます。
申請取次行政書士は、外国人の方に代わって入管に申請書類を提出し、その希望を叶える支援を業務としています。
・在留資格認定証明書の交付申請
・在留期間の更新や在留資格の変更
・永住許可
・日本人との結婚についての相談
などなど、その内容は一人ひとり全く同じものはなく、多岐にわたった業務となるため専門性が問われます。 行政書士みやざき法務事務所では、申請取次行政書士が在籍しておりますので安心してお任せいただけます。まずは一度、ご相談ください。
外国人の方へ:For Foreigners
GyouseiSyoshi is Certified Administrative Procedures Legal Specialist. This is a system unique to Japan.They are permitted to submit an administrative application on behalf of others including foreigners. So they are often called well-known Administrative Scrivener of our town in Japan. We hope to be a big help for you and your family! Please feel free to contact us with your reliable Japanese!!
相続関係業務
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相続が発生すると、権利のあるすべての方(法定相続人)が、話し合いを行って遺産を分けることになります。 この際、多くの書類や手続きが必要になってきます。
例えば、
・相続人調査
(相続人を確定するための戸籍謄本の適切な請求)
・被相続人の不動産や現預金、有価証券等の存否
・借金など負債の確定
そして、最後に
・相続財産を相続人間でどのように分けるか決定した書類(遺産分割協議書)の作成
などがあります。こうした相続に関する一連の整理のお手伝いをさせていただき、円満に相続手続きが完了できるよう側面から支援させていただきます。
その他の業務
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行政書士が行うことのできる業務は大変多岐にわたっています。その内、「許認可に関する業務」も行政書士が行う専門分野になります。
例えば、一定規模以上の建設業を行おうとした場合、都道府県知事若しくは国土交通大臣の許可が必要になります。
また、カフェや居酒屋、ラーメン店などを開店しようとする場合には、保健所や消防署等への許可申請や届出が必要になります。
事業を開始しようとする際、開店準備で忙しい中で、煩雑な許可や届出などの手続きを行わなければなりません。
当事務所では、面倒な行政機関等との折衝や手続きのお手伝いをさせていただきます。
特に得意とするのは宅建業免許の申請、更新等です。当事務所は、「こうき不動産」が事務所内にあり、宅建業も並行して行っています。
料金について
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ご相談は無料です
一人ひとりのご要望を伺った上で、事前に見積もりをお渡しいたしますので、ご安心ください。
ただし、各種申請に要する戸籍謄本等の発行手数料(1通300~750円)は別途発生します。
例:見積金額10万円(遺産分割協議書の作成料および交通費・消耗品費など含みます)
+発行手数料3150円(戸籍謄本3通+除籍謄本2通+附票1通の発行料)
計:10万3150円